平日の所定労働時間は8時間、土曜日の所定労働時間は平日の2分の1の4時間です。 土曜日に休業させる場合は平均賃金の2分の1を支払えばよいと思いますが、いかがでしょうか。

 使用者の責めに帰すべき休業の場合は、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって、ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払う必要があります。