試用期間とは、本採用の前に一定の期間を設けその期間中に勤務態度、能力、性格などを見て正式に採用するかどうかを決定するものです。本採用しない場合は試用期間中に解雇することになりますが、これに当たっては、本採用に適さないという合理的な理由が必要となります。(三菱樹脂本採用拒否事件 最判昭48・12・12)もちろん30日以上前の解雇予告も必要となりますので、ご質問の場合は、5月末までに解雇予告をしなければなりません。本採用後の解雇に比べ試用期間中の解雇はハードルが低いと思われがちですが、安易な解雇には注意が必要です。