Q&A
- 割増賃金の単価などの端数処理は、どの程度まで認められますか。
割増賃金の計算の際に生ずる1時間当たり賃金額や時間外労働時間などの端数について、下記のように処理することは労働基準法違反としては取り扱わないことになっています。
労働基準法違反とならない端数処理
- 通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げること。
- 1時間当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、①と同様の処理をすること。
- その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げること。
- 3によって計算しその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数が生じた場合、1と同様の処理をすること。
- 平日の所定労働時間は8時間、土曜日の所定労働時間は平日の2分の1の4時間です。 土曜日に休業させる場合は平均賃金の2分の1を支払えばよいと思いますが、いかがでしょうか。
使用者の責めに帰すべき休業の場合は、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって、ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払う必要があります。
- ファミリーレストランのフランチャイズ店を経営しています。今年4月に採用した女子社員が接客業務に向いていないようで、この2か月間にお客様からのクレームが3件ありました。試用期間の満了する6月末で解雇しようと思いますが、何か問題はありますか。
試用期間とは、本採用の前に一定の期間を設けその期間中に勤務態度、能力、性格などを見て正式に採用するかどうかを決定するものです。本採用しない場合は試用期間中に解雇することになりますが、これに当たっては、本採用に適さないという合理的な理由が必要となります。(三菱樹脂本採用拒否事件 最判昭48・12・12)もちろん30日以上前の解雇予告も必要となりますので、ご質問の場合は、5月末までに解雇予告をしなければなりません。本採用後の解雇に比べ試用期間中の解雇はハードルが低いと思われがちですが、安易な解雇には注意が必要です。