割増賃金の単価などの端数処理は、どの程度まで認められますか。

割増賃金の計算の際に生ずる1時間当たり賃金額や時間外労働時間などの端数について、下記のように処理することは労働基準法違反としては取り扱わないことになっています。

労働基準法違反とならない端数処理

  1. 通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げること。
  2. 1時間当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、①と同様の処理をすること。
  3. その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げること。
  4. 3によって計算しその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数が生じた場合、1と同様の処理をすること。