使用者の責めに帰すべき休業の場合は、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって、ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払う必要があります。
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使用者の責めに帰すべき休業の場合は、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって、ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払う必要があります。